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インボイス制度とは?

インボイス制度

近年、ビジネスの世界で「インボイス制度」が話題になることが増えてきました。以前から貿易関係者の間では「インボイス」は一般的な用語でしたが、国内の取引ではほぼ使われていませんでした。

この制度は、なんとなく疑問だった「支払った消費税はちゃんと国に納められてるのかなぁ?」というお話。消費者が事業者に支払った消費税の一部が納税されず、そのまま合法的に事業者の利益になってしまう「益税」の解消というテーマの問題です。つまり、2019年10月の消費税増税と軽減税率の導入で、8%と10%、2つの消費税率が混在するため、さらに消費税の正確な捕捉が必要となり導入されるのがこの「インボイス制度」です。

この制度の目的は、【益税の解消】と【売手と買手の税率・税額の認識を一致させること】です。

インボイス制度の概要

インボイスとは

インボイス(適格請求書)とは、売手が買手に対して【正確な適用税率や消費税額】を伝えるものです。
具体的には、現行の区分記載請求書に【登録番号】【適用税率】【消費税額】等の記載を追加した書類、データやそれらに類するものを指します。

インボイス制度とは

売手側

売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたらインボイスを交付する、及び写しを保存する必要があります。※インボイス発行は登録事業者のみが発行可能

買手側

買手は仕入税額控除を受ける為、原則として売手から交付を受けたインボイスの保存が必要です。
※買手は自ら作成した仕入明細等のうち、必要事項が記載され、取引相手の確認を受けたものを保存することでも仕入税額控除の適用を受けることができます。

インボイス発行業者になるには

・インボイス発行にはインボイス発行事業者の登録申請が必要(課税事業者のみ登録可能)

・免税事業者も登録日から課税事業者となる経過措置を使えば登録可能

・登録するかは事業者の任意

・登録完了すると国税庁の公表サイトで情報公開されます

この制度では年間の課税売上が1,000万円以下の場合、多くの事業者が「免税事業者」となります。「免税事業者」であれば「インボイス制度には関係がない」といえないのが難しいところで、「課税事業者」が接待で飲食した場合は「免税事業者」を利用すると仕入税額控除を受けられなくなるので結果的に「免税事業者」の取引先が減ってしまうなどの影響が考えられます。

インボイスを必要としない場合

・売上先が消費者や免税事業者の場合

・売上先が簡易課税制度を選択している課税事業者の場合

・それ以外の課税事業者である売上先は、仕入税額控除のためインボイスの保存が必要だが、制度開始から6年間は免税事業者からのインボイス交付なしでも、仕入税額の一定割合を控除可能。

インボイス発行事業者に登録するかの判断

登録を受けた場合、受けなかった場合について、自社の事業内容に照らし合わせて検討しましょう。

登録を受けた場合

・売上先の要請に応じてインボイス交付の必要があります

・現在免税事業者が登録した場合、課税事業者としての申請が必要になります

・登録中は、基準期間の売上高が1,000万円以下になっても免税事業者になることは無く、課税事業者として申告が必要です

登録を受けなかった場合

・インボイス交付はできません

・売上先は制度開始から6年間は仕入税額の一定割合の控除ができる経過措置があります。
※期間終了後は該当の企業からの仕入れについて仕入税額控除はできなくなる。

・インボイスに該当しない請求書等は交付可能。

売手としての準備

売上先へ売手として卸す際の事前準備をしましょう。

取引ごとの交付書類を確認

・売上先が事業者である取引について、インボイス交付が求められる取引か確認

・インボイスは書類の名称を問いません(請求書、領収書など)

・電子データ、手書きでの交付も可能

交付書類に足りないインボイス項目を確認

・インボイスは・登録番号・適用税率・消費税額等 の記載が必要

・消費税額に1円未満の端数が生じた場合、1のインボイスあたり税率毎に1回端数処理を行う

・相互に関連する複数書類で記載事項を満たすことも可能

・売上先が作成する仕入明細書、支払通知書等により支払を受けている場合、売上先はこれらの書類で仕入税額控除を適用することもできる。改めて売上先にインボイスの交付は不要

・システム改修も含めて、インボイスにどう対応するか検討しましょう。

売上先へ登録と交付方法を連絡

登録を受けた旨の連絡、何をインボイスとするか等、売上先と情報共有して円滑に準備を進めましょう。

写しの保存方法と売上税額計算方法の検討

写しの保存方法は電子データや一覧表等、原本のコピー以外の方法も認められています。
売上税額の計算方法は割戻計算積上計算があります。(売上税額と仕入税額は同計算を用いること)

必要に応じた価格見直しの検討

これまで免税事業者だった場合は、商品価格について消費税を加味した金額への見直しも検討しましょう。

買手としての準備

仕入先から買手として仕入れる際の事前準備をしましょう。

簡易課税制度の適用確認

簡易課税制度を利用する場合はインボイス保存は不要。

自社の仕入・経費についてインボイスが必要な取引かの確認

原則としてインボイスの保存=仕入税額控除の要件となる(取引金額、回数を問わず)

3万円未満の公共交通機関、従業員に支払う日当、出張旅費等インボイス保存不要の特例もあり

仕入先の請求書の記載事項確認

仕入先がインボイス発行事業者に登録するのか確認

インボイス対象について両社での認識を一致させる、必要に応じて価格見直しの相談をしましょう。

受領した請求書等の管理方法確認

請求書は登録番号の有無で区分

免税事業者のからの課税仕入れに対する経過措置の適用には区分記載請求書の保存が必要

帳簿への記載方法と仕入税額の計算方法確認

インボイス制度開始後も帳簿は今まで通りの記載事項で変更はありません。

特例や免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置の適用を受ける場合、その旨記載が必要

仕入税額の計算方法は、積上計算があります。(売上税額と仕入税額は同計算を用いること)

インボイス制度の動向

今後「免税事業者」であっても「電子インボイス」の仕組を使ってインボイスでない請求書をデータで発行したり、データでインボイスを受け取ったりできるようにする、という計画もあるようです。こうなると、免税事業者であっても請求書が電子で送られてくるようになり、電子帳簿保存法に沿って請求書を保存しないといけなくなる可能性がでてきます。

電子データイメージ

電子帳簿保存法は2024年1月から強制適用になるので、インボイス対応とセットで考えていくことになります。データで受け取ったものはデータで保存し、保存されたデータは検索性(日付・取引先・金額で検索できるようにする)、真実性(タイムスタンプを押すか事務処理規定を用意)を備えておく必要があります。電子帳簿保存法はすべての事業者が対象です。

インボイス制度の最新情報は国税庁のサイトでアナウンスされていますので、まめにチェックを!オンライン説明会等も開催していますので、理解を深めるのに良いでしょう。

インボイス導入にあたり利用できる制度

そうした制度移行への準備で発生する中小企業の費用負担を補助するための国の補助金事業が、中小企業庁のIT導入補助金の「デジタル化基盤導入枠」です。2022年に続き、2023年度でも「デジタル化基盤導入枠」は継続されます。この補助金の採択率はおよそ80%で、2019年の軽減税率補助金に迫るものです。対応がまだの方は、まだ時間がある内にしっかり考えてみてはいかがでしょう。

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インボイス制度についてのまとめ

・インボイス制度では売手、買手ともにインボイスの保存が必要。

・インボイスを発行できる事業者登録を行うかはあくまで事業者の任意となる。

・自社が制度を利用するメリットデメリットを考慮して、申請するか検討しましょう。

・制度移行に伴う準備にはIT導入補助金が適用できる場合があります。

・導入から運用開始までは様々な準備が必要なので、早めの準備が安心です。

参考:国税庁インボイス制度公表サイト

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